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【ひるおび!】ドローン・法規制について解説

2019年5月16日の「ひるおび!」では、

トランプ大統領の来日で警戒からドローンの法規制について

取り上げられました。

その時に紹介されましたドローンなどを含めまとめていきたいと思います。

「ひるおび」で紹介されたドローン

はじめに紹介されたのが、初心者から使えるというドローンがこちらです。

重さ 約80グラム

Potensic ドローン

こちらは、リモコンで操作するタイプで、約5分飛ばせるとのことです。

50m位は上がるそうですが、軽いので風の強い時は注意が必要です。

続いて紹介されたのがドローンを趣味として遊びたいという方向けのドローン。

【国内正規品】DJI Spark フライモアコンボ (アルペンホワイト)

重さ 約300g

続いて、プロでも使うドローンです。高解像度のカメラが搭載されています。

DJI Phantom 3 Advanced

重さ 約1.5kg

DJI Phantom 3 Advanced Quadcopter Aircraft With 3軸ジンバルと2.7 Kビデオカメラ – Bundle with DJI Hardshellバックパック、スペアバッテリー
DJI

と様々なドローンがあります。

続いて法規制についてです。

ドローンの法規制について

ここで質問。

Q.特別な資格がない状態で操縦。
  法律違反になるドローンが ある or ない?

答え ない

解説
ドローンの操縦資格に関しては・・・法律で特に定めていない。
大型のドローンでも特に視覚は必要ない。年齢制限も無いので子どもが操縦しても法律的には問題がない。

しかし、ドローンの操縦に関連する可能性のある法律はたくさんあるとのこと。

・小型無線機等飛行禁止法 ・電波法 ・道路交通法
・河川法 ・民法 ・地方自治体の条例  など

ドローンの機体重量(バッテリー含む)が200g超の場合は“無人航空機”に分類され法律が厳しくなり、下記の法律となります。

・航空法も関連

違反すると ⇒ 懲役刑や罰金刑。損害賠償の支払いなどの可能性がある。

続いての質問。

Q.東京23区内在住で、自分の家の庭で200gを超えるドローンを操縦しても法律違反に なる or ならない

答え なる可能性が高い

解説

自分の家の庭などの市有地でもドローンを操縦すると法律違反になる場所がある。

航空法 第132条 第2号 飛行の禁止空域 参照
国土交通省令で定める人または家屋の密集している地域(人口集中地区)の上空は無人航空機(機体重量200g超のドローン)を飛行させてはならない。

東京23区全域は自分の家の庭でもドローンの飛行禁止空域となり、法律違反になる。

私有地内のドローン飛行も禁止しているのはなぜ?

ドローンが強風などにより予期せぬ場所に飛ばされる可能性があるので安全に考慮して人口集中地区では私有地でも飛行禁止

⇒ ドローン操縦には国土交通大臣の承認が必要です。

屋内や網などで四方・上部が囲まれた空間に関しては航空法の対象外
人口密集地区でもドローン操縦の規制なし

 

以上、ドローンと法規制についてでした。

法規制を理解した上で、安全にドローンを楽しみましょう。