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マスクの転売禁止が決定!違法の対象は?詳細まとめ

2020年3月3日のNHKニュースで、下記のようにマスクの転売禁止について報じられました。

実際いつから実施されるのか、まとめていきます。

マスク転売禁止いつから?『国民生活安定緊急措置法で転売禁止に』

品薄になっているマスクについて、政府は法律に基づき、2020年3月3日にもメーカーに売り渡しの指示の方針です。

政府がメーカーから使い捨てのマスクを一括して買い取り、まず緊急事態宣言をした北海道で配給されます。

関係者によりますと、今回買い取るマスクは8万世帯分にあたる320万枚で、平均的な一世帯あたりで40枚程度となります。

特に感染が広がっている自治体の住民に対し郵送で配給されるとのことです。

配給を可能にしたのは、国民生活安定緊急措置法で、石油ショックの昭和48年に制定された法律ですが、物資の売り渡しが指示されたのは今回が初めてです。

他にも、第2弾 緊急対応策として、

追加で買い取るマスクを全国規模で配給
マスクの転売を禁止

2020年3月10日をめどに盛り込むことを検討しています。

≫「マスク 政府が8万世帯分320万枚を買い取り北海道に配給へ」NHK NEWS WEB

【追記】3月15日からマスクの転売禁止を決定

政府による閣議で次のように転売禁止が決定されました。

マスクの供給回復を目指す』ため、次のとおりになります。

  • ネット通販や街の店舗で購入したマスク
  • 買った価格以上で他の人に転売すること
  • 事業者間の取引は該当しない(製造、卸、小売りの事業者間)
  • 違反をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

国民生活安定緊急措置法とは?

「国民生活安定緊急措置法」の目的は、次のように書かれています。

第一条 物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的とする。

さらに、14条には物価の高騰時の対応についても書かれています。

第十四条 物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあるときは、別に法律の定めがある場合を除き、政令で、当該生活関連物資等を生産を促進すべき物資として指定することができる。

また、このような文面もあります。

第十一条 主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

≫ 国民生活安定緊急措置法

ネット通販サイト運営側でも

ヤフーなども経済産業省からの要請を受け、オークションサイトでのマスクの出品を3月14日から禁止することを決めました。

経済産業省によりますと、オークションサイトでは販売できなくなる前に売り抜けようとマスクの出品が増えていて、今後価格の定価にもつながるとみられています。

≫ ヤフーオークション「マスク」

マスクの転売禁止の反応

SNSなどでも反響がでています。

マスクを国が管理(韓国)

マスクの供給を巡って、感染者が6000人を超えた韓国でも、取り組みが進められています。

韓国政府は供給の80%を政府が管理し、1人が買える枚数を1週間に2枚とした上で、行列を防ぐため国民を5つのグループに分けた上で購入できる曜日が決められています。

 

以上、マスク関連情報まとめでした。

情報は今後も更新していきます。