2018年11月21日のスッキリ。
『女性が得する!?変わる相続法』が特集されました。
今、多くの雑誌で盛んに特集されているのが、
相続に関する記事。
それにはある理由が・・・
そうなんです。相続法が改正されたのです。
つまり、
来年から順次 改正によりルールが変わるんです。
さらに、今回の法改正は女性に関わる法改正。
いったいどういう改正なのでしょうか?
遺産相続評論家の曽根惠子さんによると
相続法改正のポイント
●配偶者の方への優遇
●介護するお嫁さんへの優遇
といった女性にとってメリットが大きい改正とのことです。
夫に先立たれてしまった妻。
さらには、息子の嫁を守るための法案が出来たのです。
女性が有利になる法改正ということなんですね。
相続法改正のポイント
相続法なぜ変わる?
40年前に作られた法律で、現在の高齢化社会にそぐわなくなってきていたんですね。
そこで、高齢社会に対応させるために変わった部分があるというんです。
といいますのも、被相続人の平均年齢83歳ということで、
トラブルが増加しているということなんです。
嫁の苦労が報われる
義理のお父さんの介護を嫁がしているということが多いのが現状ですが、
今までの法律では、相続するのは義理の母や息子である夫になり、
介護をしていた嫁は相続権が無く、1円も貰えなかったんですね。
ということで報われなかったのですが、
法改正することによって、
⇒ 介護の対価を相続した人に請求できる権利を得られたということなんですね。
Q この介護の対価というのは難しいのでは?
A その介護をヘルパーさんに頼んだ場合、いくらかかるのかといった計算や、介護をするために会社を辞め、その会社を辞めずに勤めていたら貰えたはずの給料で計算する等。
Q 介護の対価をもらうためには?
A 次のように証拠を残しておくことが大事です。
●家族と介護の実態など情報共有をしておく
●介護日誌をつけておく
相続法何が変わる?
妻が得する!? 家の相続
これが、結構トラブルになっていたとのことです。
夫が亡くなった時に、現金がなくて家などを相続する場合、
夫の妻と息子、娘でどう分けるのかが難しかったんですね。
家を売却するなどして現金化し、その後うまくいかなかったり・・・
それが法改正により、
妻が得する!? 配偶者居住権とは?
亡くなった夫が所有する家に妻が死ぬまで住める権利
妻は居住権 子供は所有権
配偶者居住権のポイント
相続時に妻が65歳未満だと注意が必要
居住権の価値は妻の年齢で変わるんだそうです。
相続時、妻が若いほど居住権の価値が高いんだそうです。
家と現金を相続する場合、
家の居住権の価値が高いとそれだけ現金を貰えなくなるということになってしまうんです。
妻が高齢になるほど、優遇されるといった法改正なんです。
婚姻生活が20年以上の夫婦
生前贈与された自宅は遺産扱いされない
相続税控除 3000万円+(相続人数×600万円)は無税
生前に家を贈与しておけば、相続は現金のみになり、
相続税が少なくて済むようになりました。
高齢化社会になり、子供が大きくなり一番お金が必要な時に相続税がかかるというのが、軽減されるという法改正なんですね。
遺言書が簡単になる
自筆証書遺言
改正前
●本人が全て手書きで作成(書き直しは不可)
●家庭裁判所で相続人が立ち会い開封する
改正後
●財産目録はワープロ打ちOK
●家庭裁判所での検認不要
●法務省で原本保管画像データ化してくれる
法改正で、良くなることも多くありますが、
やはりきちんと遺言書を残しておくことがトラブルを減らすことのようです。